住宅ローンの返済でお困りの方へ是非、ご相談ください。

ご売却相談

この様な場合、是非ご相談ください。

1.既に住宅ローンの返済が遅れている方
2.今後、住宅ローンの返済が困難になりそうな方
3.金融機関に相談しても支払の減額に応じてもらえない。
4.売却はしたいが、住宅ローンの残高の全額を用意できない。
5.所有している不動産が差押・競売になってしまった。

解決策としていくつかの方法があります。

1.借入金融機関にローン支払い減額を相談して了解をもらう。
2.所有している不動産を競売にて売却し、精算する。
3.自己破産の申請をし債務の免除を受ける。
4.任意売却を行う。

「任意売却」とは?

住宅ローンの返済ができなくなった債務者(当人)が、対象となる不動産が競売手続きに入る前に、債務者と債権者(金融機関など)が合意のもとに、債務者の意思で売却することをいいます。任意売却は、あなたと債権者との間で交渉ができる為、できる限り双方に良いカタチ(条件)での解決を模索する事ができます。

その「任意売却」と「競売」の違い

「任意売却」の場合

売却価格・・・
市場価格に近い価格で売却できる。
物件情報・・・
通常の売却と同様の売却活動になりますので、近隣の方には事情を知られなくてすみます。
引越し等の費用・・・
債権者(金融機関等)との話し合い次第では売却代金の一部を捻出できる可能性があります。又、その資金を引越代金や当面の生活費にあてることが出来ます。それらの事から、その後の生活再建がしやすくなります。
残債務の支払い・・・
市場価格に近い価格で売却が可能な為、残った債務を完済、又は少なくすることが出来ます。債権者によっては、収支状況や生活状況を考慮していただき、無理なく払える返済計画に同意してもらえる場合もあります。


「競売」の場合

売却価格・・・
市場価格の7,8割り程度で落札されます。
物件情報・・・
競売になりますと、新聞、業界紙などに、ご自宅の情報が公表されます。
それにより入札希望者が訪問をし、周囲に調査が来ます。その為、ご近所の方たちにも競売になった事が知られる可能性が高くなります。
引越し等の費用・・・
売却代金はすべて債権者に支払われます。
残債務の支払い・・・
市場価格より安く売却されるため、残債務は多くなります。


その「任意売却」と「競売」の違い

1.売却に掛かる諸費用を用意しなくて良い。(売却代金から手数料、債務の抹消費用等を差し引く事ができる)
2.通常の売買ですから、次のスタートが気持ちよくできる。
3.賃貸物件としてそのまま住み続けることが可能な場合もあります。

その「任意売却」と「競売」の違い

当社ではお住まいのご購入時だけではなく、その後のライフステージの進化や社会経済情勢の変化により生じるお客様の様々なニーズにお応えし、一生涯のお付き合いとして長期的に快適な住環境・住生活のご提案を行うことが弊社の責務と考え、税理士、司法書士、弁護士、土地家屋調査士等の専門家と連携を図り、お住まいに関するあらゆるご相談に対応できる体制を整えております。住宅ローンについてもお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。