なぜ!?アパートを建てると相続税が安くなるの?
相続税の節税対策のひとつに、空いている土地にアパートを建築する方法があります。
では、なぜ、アパートを建築すると節税になるのでしょうか?下の図で見てみましょう。
建築費としてかかった1億円ですが、相続税の計算では半分程度に評価されます。これは建物の相続税評価額はいくらで建築したかではなく、市区町村が決めた固定資産税評価額によって評価されるためです。さらに賃貸アパートとして人に貸していると借家権割合分が控除され(地域によって割合が異なります)その評価額に賃貸割合を乗じて評価されます。
空き地のまま保有している場合、所有者はその土地を自由に使用できます。ですがその上に賃貸アパート(賃貸マンション、テナントビルも同様です)を建てた場合は、使用する権利が制限されてしまいます。使用が制限されるかわりに、アパートを建築すると、土地の相続税評価額は借地権割合と呼ばれる権利分と借家権割合を掛け合わせた分が、評価額から控除されるのです。
もともと現金と土地で3億円の資産が、アパートを建築するということで
さらに安定的な賃料収入も生まれ、後の相続税への支払いに当てることも可能です。
空いている土地にアパートなどの収益物件を建築する方法は、相続対策として大きな節税効果がありますが、上記のようにデメリットもあります。